事例紹介
大牟田市 名誉棄損事件 (福岡高裁判決令和6年7月末確定)
名誉棄損事件 諸藤壮一
2018年10月末から始まった、諸藤壮一による誹謗中傷行為に対して、刑事有罪判決及び民事裁判にて、嫌がらせのわずか一部であるが高裁での判決が下され確定した。(添付参照)
誹謗中傷の嫌がらせ書き込みも、有限会社くるまドットコム(諸藤自身の経営会社)で契約した回線で書き込んでいるという顛末
上記の事件、損害賠償及び爆サイへ投稿した記事を削除せよと命令されているが、諸藤壮一氏が削除しておらず、これから更に損害賠償が発生する模様
上記、誹謗中傷書き込みと同時期に記事を書きだしたアクセスジャーナルについては、和解が成立して、被害者は謝罪を受け入れた。
記事全部削除、謝罪文の掲載も行われた。
アクセスジャーナルは、ネタ元の【故意による虚偽情報に踊らされたに過ぎない】
今後虚偽のネタ元には、細心の注意をおこなっていただきたいものだ。
これまでNPO法人として複数のご相談に助力してきたが
嘘つくもの、反省がない者、とびぬけて恥を知らぬ者を相手にするのは難しい。
これからも当法人は傍観者になりません。いつでもご相談ください。
【令和6年7月11日】
事例紹介
大牟田市 名誉棄損事件 民事判決
諸藤壮一 民事判決
インターネット上の電子掲示板に複数回にわたり、同市在住の会社役員の男性(44)を誹謗中傷する文章を掲載し、名誉を棄損した件についての民事判決を掲載しました。
当NPO法人はこれからも嫌がらせ、卑怯者に罰を処する助力を致します。決して傍観者にはなりません、ご相談ください。
ー 以下主文 ー
1 被告は、第1事件原告に対し、143万円及びうち99万円に対する平成30年11月18日から、うち22万円に対する同月19日から、うち22万円に対する同月20日から、各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は、第2事件原告に対し、130万円及びこれに対する平成31年2月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は、別紙1「投稿記事目録」記載の本件投稿①、②、⑥、⑧、⑨の各投
稿をそれぞれ削除せよ。
4 第1事件原告及び第2事件原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は、第1事件原告に生じた費用の10分の9と被告に生じた費用の15分の4を第1事件原告の負担とし、第2事件原告に生じた費用の20分の19と被告に生じた費用の3分の2を第2事件原告の負担とし、第1事件原告及び第2事件原告に生じたその余の費用と被告に生じたその余の費用を被告の負担とする。
6 この判決は、1、2項に限り、仮に執行することができる。
【令和5年12月21日 判決言渡】
事例紹介
ネット書き込みで名誉棄損の男逮捕 大牟田署
大牟田市明治町の会社役員、諸藤壮一容疑者(44)を逮捕
大牟田署は6日午後2時31分、名誉棄損の容疑で、大牟田市明治町の会社役員、諸藤壮一容疑者(44)を逮捕した。
同署によると、諸藤容疑者は昨年11月18日から同20日までの間に、インターネット上の電子掲示板に複数回にわたり、同市在住の会社役員の男性(44)を誹謗中傷する文章を掲載し、名誉を棄損した疑い。
昨年11月20日に、被害を受けた男性が同署へ相談。IPアドレスを調べて同容疑者の犯行と分かった。
調べに対し、同容疑者は、「この件に関して何も言いたくない」 と話しているという。
【有明新報 2019年3月8日】
ご相談事例
当団体でのご相談事例です。
個人情報を書かれてしまった。
検索エンジンで、氏名や会社名を検索すると誹謗中傷や悪評が表示されてしまう。
差出人不明の封書が、各所に届いた。
自宅や友人宅、勤務先や取引先企業へ差出人不明の中傷書面が送らている。
事実無根な風評被害で困っている。
ネガティブサイトの影響で風評被害を受け、事業活動における効率低下、社員のモチベーションが低下し売上減による逸失利益などの実害を被った。